労働問題を扱う際に、問題となるのが「労働者性」です。
一般のサラリーマンなどは分かりやすいのですが、いわゆる「業務委託」や「アソシエイト契約」と言われるような働き方を選ぶフリーランスなどの方などの労働者性については注意が必要です。
※ 首都県青年ユニオンでは個人事業主や会社経営者が、自身の会社以外で雇用契約をしている場合には労働者ではないものとして、救済をしないそうです。しかし、これは、法令上明らかな誤った取扱いです。当組合は、個人事業主や会社経営者の方々で、自身の会社以外で雇用契約をされている方(または実態が雇用契約である方)も、労働組合に加入することが出来るように門戸を開放していますので、お気軽に当組合までご連絡ください。
(労働基準法における労働者性)
下記の1および2を総合的に勘案することで、個別具体的に判断するとされています。
1、使用従属性に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働
①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
②業務遂行上の指揮監督の有無
③拘束性の有無
④代替性の有無
(2)報酬の労務対償性
2、労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
①機械、器具の負担関係
②報酬の額
(2)専属性の程度
(3)その他
少し前に、ウーバーイーツの配達員の労働者性についても、その働き方の実態から労働者性が認められる可能性が高いということで、団体交渉を申し入れられた事例がありました。
労働組合法でも労働者性に関する規定がありますが、首都圏青年ユニオン連合会は、救済の申し立てに2年もかかるような法定内労働組合とは違いますので、業務委託者に対しても、積極的に交渉を行います。
労働者性の判断については、上記の判断基準の実態を重視する傾向がありますので、今の働き方(業務受託内容)に疑問のある方は、ぜひ、首都圏青年ユニオン連合会にご相談ください。