コロナの影響で業務が減ったため自宅待機するように命じられました

受注の減少などで、会社が勤務時間の縮小や勤務日数の削減をした場合も、休業と同様の扱いになります。

会社には、最低でも6割の賃金を保障することが義務付けられていますし(労働基準法26条)、労働者は減らされた時間や日数分の賃金を請求する権利があります

自宅待機に伴って、なし崩しに賃金を下げられてしまった場合、泣き寝入りする場合も非常に多いです。

しかし個人で、会社に訴え出ることには、勇気がいります。

たとえ、訴え出ることができたとしても、嫌がらせをされたり、不利益を被ったりすることもあるかもしれません。
労働組合は、皆さんの代わりに団体交渉を行うことが可能です。お気軽にご相談ください。

 



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当労働組合では,案件によってではありますが,交渉を行っている相手方企業の主張内容,書面自体を公開することを原則としております。これは,当労働組合が広くインターネット上で当該企業における個別労働紛争及び当該企業が抱える問題点を指摘し,10万人に及ぶ当労働組合の組合員,並びにサイト閲覧者の方々の目に触れる状況を作っていることの責任として,当該企業側の主張も正確に伝えなければ公平性が保てず,独善的な活動になってしまう恐れがあると考えてのことです。