不当労働行為とは、労働組合の自主性と労働組合活動の自由を侵害するような会社側の行為のことをいい、労働組合法第7条でこれを禁止しています。
(◇は私たちの行為、◆は会社側の行為です)
具体的には、
私たちが、
◇労働組合員であること
◇労働組合に加入したり、労働組合を結成しようとしたこと
◇労働組合の正当な行為をしたこと
を理由に、
会社側が
◆労働者を解雇したり、その他不利益な取り扱いをすること
といったことが禁止されています。
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グローバルユニオンの書面公開の方針について
当労働組合では,案件によってではありますが,交渉を行っている相手方企業の主張内容,書面自体を公開することを原則としております。これは,当労働組合が広くインターネット上で当該企業における個別労働紛争及び当該企業が抱える問題点を指摘し,10万人に及ぶ当労働組合の組合員,並びにサイト閲覧者の方々の目に触れる状況を作っていることの責任として,当該企業側の主張も正確に伝えなければ公平性が保てず,独善的な活動になってしまう恐れがあると考えてのことです。