不当労働行為とは、労働組合の自主性と労働組合活動の自由を侵害するような会社側の行為のことをいい、労働組合法第7条でこれを禁止しています。
いくつかの態様を例示します。
(◇は私たちの行為、◆は会社側の行為です)
私たちが、
◇労働組合に加入しないこと
◇労働組合から脱退すること
を、
会社側が
◆労働者の雇用条件とすること
◇団体交渉の申し入れをした
にも関わらず、
◆正当な理由もなく拒否したり、誠実な交渉をしないこと
◇労働組合を結成すること
◇労働組合を運営すること
に対して、
◆妨害したり、干渉して組合を弱体化させること
◇労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てたこと
を理由に
◆労働者を解雇したり不利益な取り扱いをすること
などは禁じられています。
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