雇用契約書では、1時間の休憩を取るようになっていますが、業務の都合で30分しか休憩できていません。
休憩時間は、労働基準法第34条で定められているルールです。
過去には、セルフガソリンスタンドの単独勤務する従業員が、休憩時間帯に休憩を取ることができない実態から、与えられた休憩が手待時間にあたるとして割増賃金を請求した事件で、裁判所は、
①休憩中でも来客時は接客する必要があった
②休憩時間の外出や利用方法が制限されていた
と行った理由から、労働時間として考えるべきだと判断をしました。
※クアトロ事件 東京地判平成17年11月11日
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