労働組合って何?

労働者は就職する際には、希望する仕事や労働条件の企業を選ぶわけですが、希望どおりの就職先が見つかるまで働かずにいることは困難です。

本来、労働条件は労使対等な立場で決めるべきものですが、個々の労働者が労働条件が悪いことを理由に雇い入れに応じないとしても、使用者はその労働条件で働くという他の労働者を見つけることもできるため、労働者は使用者に対し弱い立場だと言うこともできます。

労働基準法では最低限の労働条件の制約を加えていますが、労使は必ずしも対等な立場とは言い切れないこともあるため、「低い労働条件では誰も働かない」というふうに、まとまって行動することによって対等な立場に近づこうとするわけです。

こうして労働者の団結でつくられたものが労働組合です。

労働者が団結する(労働組合をつくる)権利は憲法で保障されています。

 

◼️憲法28条(勤労者の団結権)

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

◼️憲法13条(個人の尊重)

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

◼️憲法27条(勤労条件の基準の法定)

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

 

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