労働組合が会社側と交渉することは非弁行為に当たるとお訴えになる弁護士の方もたくさんおられます。
しかしながら、労働組合は、労働者の代わりとなって会社との交渉をすることが法的に認められた団体ですので、そもそも「非弁行為」自体が存在しません。
それは、弁護士法第七十二条の条文に「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と記述されていますが、労働組合は労働組合法という法律によって会社と交渉することが認められているため、この条文に当てはまることになるためです。
つまり、私たちの活動を「非弁行為だ!」と断罪する弁護士の方は、条文を理解された上で、反論することができないから、このように仰っているのかもしれません。
もしかすると、ご自身の立場を守るために、仰っているのかもしれません。
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グローバルユニオンの書面公開の方針について
当労働組合では,案件によってではありますが,交渉を行っている相手方企業の主張内容,書面自体を公開することを原則としております。これは,当労働組合が広くインターネット上で当該企業における個別労働紛争及び当該企業が抱える問題点を指摘し,10万人に及ぶ当労働組合の組合員,並びにサイト閲覧者の方々の目に触れる状況を作っていることの責任として,当該企業側の主張も正確に伝えなければ公平性が保てず,独善的な活動になってしまう恐れがあると考えてのことです。