労働組合にも違法行為は存在します。(過度な名誉毀損)

労働組合には、憲法上、保障された労働三権や表現の自由などの権利が多数ありますが、全ての行為が許されるわけではありません。

労働組合による過度な名誉毀損などは違法性を問われることがあります。

労働組合に認められた労働三権を守るための会社批判ならまだしも、この目的を逸脱したものは違法となる場合があります。

首都圏青年ユニオン連合会では、各種士業の資格者が多数在籍しておりますので、違法な活動は行いません。

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グローバルユニオンの書面公開の方針について

当労働組合では,案件によってではありますが,交渉を行っている相手方企業の主張内容,書面自体を公開することを原則としております。これは,当労働組合が広くインターネット上で当該企業における個別労働紛争及び当該企業が抱える問題点を指摘し,10万人に及ぶ当労働組合の組合員,並びにサイト閲覧者の方々の目に触れる状況を作っていることの責任として,当該企業側の主張も正確に伝えなければ公平性が保てず,独善的な活動になってしまう恐れがあると考えてのことです。