名ばかり管理職になっていませんか?

まずは、「管理職」=「管理監督者」ではないということです。
肩書は、店長、支店長、エリアマネージャー、などなど、一見管理職に見える肩書になりましたが、事実上権限は何も変わっていない。そんな方おられませんか?

残業代を支払わない口実として用いられ、大きく問題となった「名ばかり管理職」という問題があります。実際に裁判でも争われました(日本マクドナルド事件:東京地裁平成20・1・28労判953号10頁など)。
 
次のチェックポイントをチェックしてみましょう。

□事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること
□自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること
□一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金(基本給・手当・賞与)上の処遇を与えられていること

この3点のいずれも満たさない場合、労働基準法上の管理監督者と認定される可能性は低くなります。

つまり、残業代を請求できる可能性が高くなりますので、一度首都圏青年ユニオン連合会にご相談ください。



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