現行の労働基準法において、大企業に該当する企業について、残業時間が60時間を超える部分については、支給額が1.25倍ではなく、1.5倍を支給すると定められています。
2023年4月からは、このルールが中小企業にも適用されます。
では、実際に月に60時間の残業があるのかどうか?
・始業1時間前には出社するように指導されている。
・休憩時間中も電話対応などでデスクを離れることが許されていない
・毎日1時間くらいは残業をしている
となると、毎日事実上3時間程度の残業をしていることになります。
また、終業後も、LINEやチャットの返信を求められている、手待ち時間といわれる待機時間などがあると、これも残業に該当します。
そうなると月に60時間以上の残業があるかもしれません。
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グローバルユニオンの書面公開の方針について
当労働組合では,案件によってではありますが,交渉を行っている相手方企業の主張内容,書面自体を公開することを原則としております。これは,当労働組合が広くインターネット上で当該企業における個別労働紛争及び当該企業が抱える問題点を指摘し,10万人に及ぶ当労働組合の組合員,並びにサイト閲覧者の方々の目に触れる状況を作っていることの責任として,当該企業側の主張も正確に伝えなければ公平性が保てず,独善的な活動になってしまう恐れがあると考えてのことです。