2020年4月1日から労働基準法の一部改正に伴って、未払い賃金が請求できる期間が延長されました。
改正の主な内容は、
◼️賃金請求権の消滅時効期間の延長
賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります
◼️賃金台帳などの記録の保存期間延長
賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年になります。
※合わせて、記録の保存期間の起算日を明確化しました
◼️付加金の請求期間の延長
付加金を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。
となっています。
事項期間延長の対象となるのは、
◼️金品の返還(労働基準法第23条)
◼️賃金の支払い(労働基準法第24条)
◼️非常時払(労働基準法第25条)
◼️休業手当(労基法26条)
◼️出来高払制の保障給(労基法27条)
◼️時間外・休日労働等に対する割増賃金(労基法37条)
◼️年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)
◼️未成年者の賃金(労基法59条)
となっています。
会社を辞めてしまったけど、払われてない賃金があるかも?と思われる方は、一度首都圏青年ユニオン連合会にご相談ください。
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当労働組合では,案件によってではありますが,交渉を行っている相手方企業の主張内容,書面自体を公開することを原則としております。これは,当労働組合が広くインターネット上で当該企業における個別労働紛争及び当該企業が抱える問題点を指摘し,10万人に及ぶ当労働組合の組合員,並びにサイト閲覧者の方々の目に触れる状況を作っていることの責任として,当該企業側の主張も正確に伝えなければ公平性が保てず,独善的な活動になってしまう恐れがあると考えてのことです。