タイミーの上場について東京証券取引所に質問状を送付しました
下記で文面で送付しております。
令和6年5月17日
〒103-8224
東京都中央区日本橋兜町2番1号
株式会社東京証券取引所 御中
通知人 GLOBAL UNION
共同通知人 Meta Union
質 問 状
前略
令和5年8月25日に公益通報保護法に基づき、通知人であるGLOBAL UNION及び共同通知人であるMeta Union(以下、総称して「当組合」といいます。)から貴社に対して提供させていただいた株式会社タイミー(以下「タイミー社」といいます。)の情報に対して、当組合は、貴社からタイミー社への適切な対応を求めておりました。
大前提として、当組合が情報提供した内容については、複数の行政機関が窓口になり得るものですが、その中から貴社を選定して情報提供した理由は、貴社の役割が、公平で信頼でき、使いやすく分かりやすい市場を提供することだからです。加えて、貴社は、投資家が安心して取引を行うことができ、上場会社が安定した資金調達をできるよう適時適切な情報開示を行う等の役割を担っていらっしゃいます。
そのような折、近日、タイミー社に所属する当組合の組合員からタイミー社が今年12月に時価総額1,000億円超で上場する予定となっているとの情報を得ました。
タイミー社に対しては、ご存じの通り、当組合に加入している組合員数が1,598名、未払い賃金額は437,559,566円、遅延損害金は13,126,787円(令和5年12月31日時点)となっています。
※URL:https://global-union.world/mikata/u/timeeunion/
この未払い賃金は、多くの労働者がタイミー社の提供する携帯アプリ「タイミー」を副業アプリとして利用している関係上、先に他の事業場で勤務した後にタイミー社の指定する事業場で勤務することとなるため、本業において、1日8時間、週40時間を超過しているにも関わらず、全くこれに対する割増賃金が支払われていないことにより生じてしまったものです。
複数のタイミーユーザー企業によれば、上記のような複数の事業場で勤務が跨った場合においても、割増賃金は生じないような制限をかけている、または、請求されるような事案にはならないから、安心して利用して欲しいというような営業をタイミー社より受けたということです。なお、上記タイミーユーザー企業は、その詳細な営業の記録を残されています。
この未払い賃金は、当組合が公表している通り、甚大な金額となりますが、当組合の組合員らは、組合員数と未払い賃金が最大となる時効直前、かつ、上場後に訴訟、もしくは証券訴訟をすることで、確実な回収が出来るものと考えております。
したがって、本件は、労働問題にとどまらず、以下のような整理になろうかと思います。
1 上場後の訴訟において、未払い賃金をタイミー社が支払うという判決が出た場合…タイミー社の不祥事として、もしくは場合によっては未払い賃金に関する虚偽記載等があったものとして株価が下落し、投資家は金融商品取引法に基づいて、タイミー社に証券訴訟による損害賠償請求が可能となります。
2 上場後の証券訴訟において、未払い賃金をタイミーのユーザー企業が支払うという判決が出た場合…前述の通り、タイミーユーザー企業はタイミー社より異なる説明を受けています。タイミー社の提供したアプリによって、上場ができなくなったり、株式売却ができなくなったり、風評によって人材を採用できなくなったりすること等を理由として、未払い賃金とは比較にならない損害賠償請求を提訴することが可能となります。
いずれにせよ当組合の組合員らが抱える潜在的紛争はタイミー社の株価及び株式市場に多大な影響を与えうるものであることは明らかです。そこで、当組合は、貴社に対して、以下事項につき、改めて誠意あるご回答を求めます。
本書については、本書到着後一週間以内に通知人を代表してGLOBAL UNION宛にメールにてご回答願います。ご回答いただけない場合は、法的措置等を含む厳正な手段も検討せざるを得ませんので、誠実なご対応とご賢察を期待します。
1 タイミー社の上場が今年12月予定であるという情報は間違いないか。
2 上記のような事業リスクについて、タイミー社から報告を受けた上で、上場審査を進めているということで間違いないか。
3 貴社として上記のような事業リスクが株主の混乱を招かないと考えているのか。
草々
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