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グランティア株式会社(グレースフィオーレ横浜店)の労基法違反行為について、横浜北労働基準監督署に対して以下の申告をいたしました。|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

首都圏青年ユニオン連合会はグランティア株式会社(グレースフィオーレ横浜店)の労基法違反行為について、横浜北労働基準監督署に対して以下の申告をいたしました。

(1)第16条違反
違反者は、申告者に対し、「1年未満で会社を退職した場合、エステ講習料として金30万円を支払う」という損害賠償条項を半ば強制的に締結させ、申告者を不当に拘束し、退職する権利及び職業選択の自由を奪った。
(2)第37条違反
違反者は、申告者に時間外・深夜・休日労働をさせているにも関わらず、申告者の労働が「事業場外みなし労働」であるとして、割増賃金を支払ってない。
(3)第32条違反
違反者は、申告者に対して1日8時間、週40時間を超える労働を行わせた。
(4)第13条違反
違反者は、法定労働時間を超える契約を従業員と締結している

労働基準法違反申告書(全内容をPDFでご覧いただけます)

また、ハローワーク横浜に対して、求人内容と実際の労働条件の相違事実にかかる
求人内容相違調査要望書(全内容をPDFでご覧いただけます)を提出いたしました。

首都圏青年ユニオン連合会は、労働基準監督署とハローワークと協力して、
上記労働基準法違反の事実の調査と違反に対する必要な権限行使を速やかに行ってまいります。


首都圏青年ユニオン連合会は、グランティア株式会社(グレースフィオーレ横浜店)に対して不当労働行為の申し立てをしておりますが、
不当労働行為を申し立てている間も団体交渉を申し込むことは可能です。
そのため、首都圏青年ユニオン連合会としては、グランティア社に対して、
「雇用契約と講習受講費用をセットで締結する実態」について追及し、一刻も早く解決していきたいと思っています。
首都圏青年ユニオン連合会は、雇用契約に付随して締結せざるを得なかった講習受講費用の支払い義務に関する不存在確認を団体交渉で明確に話し合っていきたいと思います。

また、このような悪質な労働環境で退職したことに伴う人員確保費用の支払い義務に関する不存在確認、ハラスメントによって精神的苦痛等により退職したことに伴う再就職までの賃金相当額及び慰謝料等の支払い要求、その他、上記に関連する事項(未払い賃金等)についても、団体交渉で粘り強く要求していきます。

グランティア社には、
組合員の在職中の出勤簿と賃金台帳、就業規則、賃金規程、
組合員との雇用契約関係書類一式を団体交渉日までに用意していただき、問題を解決していきたいと思います。

2020年7月8日
団体交渉開催の申入れ(全内容をPDFでご覧いただけます)

 

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