不当労働行為の態様の一つに、「労働組合の運営等に対する支配介入および経費援助の禁止」というものがあります。
(◇は私たちの行為、◆は会社側の行為です)
◇労働者が労働組合を結成し、または運営すること
に対し、
◆支配し、介入すること
◆運営経費の支払いにつき、経理条の援助を与えること
が禁止されています。
あなたの所属している労働組合は、金銭的援助などによって会社側の言いなりになっている労働組合でありませんか?
首都圏青年ユニオン連合会は、会費無料の自主運営組織ですので、会社側におもねることなく、運営されているので、毅然とした交渉を行うことが可能です。
お困りのみなさまは、一度、首都圏青年ユニオン連合会にお気軽にご相談ください。