病気を理由に数ヶ月休職をしたのちに職場復帰を申し入れたところ、許可されずに退職勧奨を受けています。
こう行った場合、会社側は経営状況が変わったなどの理由を盾に、「正社員ではなくパートで」や「移動してもらうことになるけどいい?」といったようなことがあります。
こう行った雇止めは、解雇権濫用に当たる可能性があり、会社の経営状況や人員削減の必要性、人員削減対象者の選定基準等についての説明を求めた上で、団体交渉を進めていくことができます。
雇止めでお困りの皆さん。一度首都圏青年ユニオン連合会にご相談ください。