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労働組合に法人格は必要なのか?②|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

SNS上で話題沸騰中の、首都圏青年ユニオン連合会ですが、ささきりょう弁護士がTwitter上で、「首都圏青年ユニオン連合会は、首都圏青年ユニオン連合会という商標を登録しようとしましたが、首都圏青年ユニオンが既にあるので、商標登録を拒絶されています。」(@ssk_ryo・一部抜粋)
と、呟き、首都圏青年ユニオン連合会に入らないようにと啓蒙されています。

労働組合はそもそも、営利事業者ではないので、不正競争防止法などの事業者には当たりません。

そこで、私たちは、従来の労働組合の印象自体を大きく変える活動はないものかと思案しました。

例えば、掲示板サイトなどに、非常に悪い風評を書かれてしまっている、「首都圏青年ユニオン」に焦点を当て、彼らが事業者でない以上、競争するという手段ではなく、労働組合の地位をもっと向上させるために、真逆の印象を持つ団体を組成し、労働者が労働組合に対し、いい印象を持つようになるようになることを目的に行動をおこなしました。

労働者にとって、印象の良い労働組合を組織することで、酷評を受けている「首都圏青年ユニオン」の中身を外から変えていき、より良い組織となるように抜本的に変革を促そうとしたのです。

しかし、残念ながら、彼らのTwitterなどを見ていると、「組合費は絶対必要だ!」というように、労働組合をビジネスとして見ていると言わざるを得ない残念な状況です。

商標申請をした際に、組合費を使って反論してこないか?公器としての認識はあるのか?ということを確かめたかったのです。

実際、私たちも事業者ではないので、商標を取得したところでなんら拘束力が発生しないのですから、特段大きな意味があったわけではないのです。

ちなみに、首都圏青年ユニオンも商標を取得できておりませんし、我々の申し立ては、先使用権に基づいて拒絶されたに過ぎません。

Twitter上で、このような論調を繰り広げるささきりょう弁護士は、日本労働弁護団に所属されており、一部書籍においては左翼法曹五団体と揶揄をされていることや、首都圏青年ユニオンの顧問弁護団には日本共産党の議員が含まれていることなどを最後に付け加え、ポジショントークに過ぎないということを付け加えておきます。

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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