完全無料で自己解決を目指せる新しいユニオン Free New Union

商標登録を拒絶されたことを喧伝するだけでは何の意味もない|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

既存の労働組合の問題解決能力の低さについて、これまでも複数の事例を挙げてきていますが、以下の佐々木亮氏の発言も労働者の皆さまにとっては、面白いものでしょう。

「ささきりょう」Twitterより

なお、首都圏青年ユニオン連合会は、首都圏青年ユニオン連合会という商標を登録しようとしましたが、首都圏青年ユニオンが既にあるので、商標登録を拒絶されています。

このようなツイートをされたささきりょう氏
御多分に洩れず、共産党(監視対象団体)を支持する首都圏青年ユニオンの顧問弁護士です。

このツイートの真意は一体何なのでしょうか。

商標登録を拒絶されたからといって、拒絶後数年経った今でも、当組合は(首都圏青年ユニオン連合会)何らの制約もなく、日常的に名称を使用できているわけで、この拒絶されたことに意味はあったのでしょうか?

そもそも、裁判や商標登録は、組合活動の「手段」に過ぎません。

終局的な問題解決の目的を持たずに、拒絶という判断を得たとしても、その「手段」を「目的」と連動させて行動しなければ、組合費が無駄になるだけで、何の問題解決にもならないことを示す良い事例です。

彼らは、終局的な問題解決における目的を何も持っていなかったようですが、他方で、当組合は、商標登録を拒絶されたことを短絡的な彼らに宣伝させ、組合費などなくても、ブラック労組と言われている彼らと対極な労働組合が存在していて、それを当事者である彼ら自身に示してもらうことを終局的な目的としていたのです。

言うまでもなく、労働者の皆さんが知りたかったことは、以下の3点です。

① 馬塲亮治特定社労士事件も専従個人が被告だったのに、なぜ、組合員個別の同意をとることなく組合費を勝手に裁判費用に流用したのか?

② 商標登録の拒絶も組合員の同意を得ることなく組合費を使用し対応したのか?

③ 上記、2つについて、結局、何の終局的解決も得られていない以上、事後的に組合員に報告すべきではないか?

労働組合に求められるのは、問題解決能力です。
顧問弁護士が「拒絶されたこと」をツイートするだけで何の解決もしないままだと、ますます組合員は離れていくでしょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

主要リンク一覧

目次