完全無料で自己解決を目指せる新しいユニオン Free New Union

都労委平成30年不第76号事件、救済申立却下決定について|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

組合員の皆さま
使用者企業の皆さま

東京都労働委員会において令和2年6月16日付の当組合に対する救済申立却下決定(都労委平成30年不第76号事件)に関しまして、以下のとおりご連絡申し上げます。

1 昨今、当組合が頭記決定を受けたことを理由として当組合との団体交渉を拒絶する使用者企業(代理人弁護士を含む)が出てきております。しかし、法令上、救済申立手続における決定には対世効はなく、救済申立手続における資格審査は当該申立てごとに判断されるものでありますから、各使用者企業との関係における当組合の法適合性は、本来、当該企業を被申立人とする救済申立手続において判断されるべき事柄です(そもそも頭記決定は、未だ確定したものではなく、また、決定に対して現在、再審査申立てを行っております。)。従いまして、当組合では、頭記決定を理由とした団体交渉の拒絶は法令上正当な団体交渉拒絶理由とはならないものと認識しております。

2 組合員の皆さまには、頭記決定に関する当組合の認識及び対応について既にご連絡を差し上げているところではございますが、頭記決定に関する経緯・詳細等をはじめ、労働委員会の見解・運用につきまして労働委員会に対して直接確認されたいとのご要望等がございましたら、下記のご連絡先までお問い合わせ下さい。

3 また、当組合と致しましては、組合員労働者の利益回復を急務とするため、法令の根拠ですら充分な説明のない企業や代理人弁護士の不当な“時間稼ぎ”というべき対応にはお付き合い致しかねます。つきましては、頭記決定を理由に団体交渉を拒絶されるご意向の企業さまにおかれましては、頭記決定を理由とする団体交渉拒絶を正当化する法的根拠をはじめ、労働委員会の見解・運用等について下記までお問い合わせいただいた上で、充分なご準備をもってご連絡等いただけますようお願い致します。

4 当組合と致しましては、今後も変わらず組合員労働者の利益向上のため、新たな労働組合の在り方を提唱しながら精力的に活動して参る所存ですので、何卒宜しくお願い申し上げます。

別件決定: 平成30年不第76号事件
決定機関: 東京都労働委員会(会長 金井 康雄)
担当者 : 事務局審査調整課 村上 栄一
電  話: 03-5320-6998

都労委平成30年不第76号事件、救済申立却下決定について(全内容をPDFでご覧いただけます)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

主要リンク一覧

目次