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首都圏青年ユニオン連合会は法定超労働組合へ  労働委員会が救済するのは果たして誰なのか?|首都圏青年ユニオン連合会, グローバルユニオン

首都圏青年ユニオン連合会は法定超労働組合へ
労働委員会が救済するのは果たして誰なのか?

首都圏青年ユニオン連合会は、労働組合費が無料であるために、広告費をかけずに、原則として当組合の関係者からの紹介という方法で組合員を増やし続けています。組合員を増やすことで、私たちが取り組んでいる問題を多くの組合員に知ってもらうことができますし、具体的な企業名と事案の内容を知ってもらえば、団体交渉を拒否するような会社には誰も入社しない、さらには、そのような会社とは取引もしないようにすることができるからです。つまり、組合員が増え続ければ、労働問題自体が起きないようにすることができます。

そもそも、労働組合は、問題を解決することが本来の役割ではありません。あくまでも、出来るだけ多くの労働者が団結し、問題が起きないように労働環境、労働条件を改善していきブラック企業を増やさせないのが本来の役割です。しかし、残念なことに、これまで有料の労働組合費を取り続ける法定労働組合が存在しながら、ブラック企業は、増え続けています。端的に言って、旧態依然の法定労働組合に頼る労働者はいなかったのです。

ブラック企業を増やしてしまったのは、法定労働組合やそれを法定労働組合として認定し続ける労働委員会の認識の甘さでしょう。

司法判断とはかけ離れた、法定内労働組合と労働委員会の異常な関係をご紹介します。

今回、首都圏青年ユニオン連合会と佐田社の関係において、宮城県労働委員会の水野氏から「会社と契約関係にある者(財務コンサル会社)が他の労働組合(首都圏青年ユニオン連合会)を紹介した場合には、契約関係にある者の行為は使用者による行為として不当労働行為に該当する」という決定が出されました。

実は、水野氏はこれまで一度も不当労働行為事件に関する決定書を書いたことがなく、他県の事例以上にこの不当労働行為の審査は遅いものでした。UAゼンセンの救済申し立てから決定が出るまで2年もの歳月を要したため、UAゼンセンの複数の元組合員は、宮城県労働委員会の決定を待てず、個別に裁判所に地位確認不存在訴訟を提起して、既に「UAゼンセンから自由な意思で脱退している」という勝訴判決も確定しておりました。しかも、この訴訟に関して、UAゼンセンは何らの主張も出来なかったため、複数の元組合員の言うことが全て正しいと認めたものとして、組合員の自由意思による脱退が認定されておりました。

司法では複数の元組合員の自由意思が確認されたのに、なぜ、労働委員会は、彼らが待ちきれなかったほどの時間をかけながら、司法とも当事者の認識とも、全く異なる誤った事実認定や判断に陥ったのでしょうか。

この大きな理由は、法定内労働組合と労働委員会の異常な関係にあります。具体的には、司法は、原告である「労働者」の意見を大切にした上で判決が出ることになりますが、他方で、労働委員会は、労働者の声ではなく、「労働組合」の意見をきくような仕組みになっています。そして、この労働組合というのは救済申し立てが出来る法定内労働組合のみを指しています。労働委員会の基準に従って運営していないと法定内労働組合と名乗れないようになっておりますので、労働委員会が作ったルールを超えて、問題を解決するような労働組合はいつまでたっても出てきません。

つまり、法定内労働組合は自分たちで解決できないほどに弱体化しているので、法定内労働組合として労働委員会の言いなりになることで、救済申し立てをした際には、「労働組合が」救済されるというような構図が出来上がっているのです。

当然ですが、今回の佐田社においては、このように、労働委員会が労働者の被害の深刻さに関して、全く寄り添わない姿勢に痺れを切らした複数の元組合員たちが動き出すことになりました。労働委員会の審理中に、自分たちで司法に対して訴訟を提起して、先に事実認定を勝ち取り、決着していたのです。

さらに、労働組合を普及していくにあたっての根幹に関わる大きな問題があります。というのも、前述した当組合の加入を宣伝した方というのは、佐田社に対して財務コンサルをしている方でした。具体的には、佐田社に対して従業員の給与の財源となる資金調達をして従業員の雇用を守ったにもかかわらず、労働委員会としては、この資金調達は使用者のためにしかならないという判断をしたのです。資金調達をすることが使用者のためにしかならないのであれば、コロナ禍で雇用調整助成金を会社に提案した労働組合も、使用者のために行動しているわけですから、むしろ会社に対して、直接的な不当労働行為(黄犬契約)をしたものと判断し、法定労働組合からは除外していくべきでしょう。

そもそも、金融機関からの資金調達においては、金融機関からその使用使途に関して厳しいチェックを受けますが、雇用調整助成金の使用使途は制限されておりません。今回の宮城県労働委員会の判断からすれば、雇用調整助成金の受給を促した旧態依然の労働組合の行為こそ使用者のためになされた行為と言えるでしょう。

そして、一番の問題点は、宮城県労働委員会のような労働者目線ではなく、労働組合貴族を救済する立場に立てば、会社の役にたっていない人しか労働組合の加入促進活動が出来ないことになります。会社に対して影響力を持たない人しか労働組合の加入促進ができないようになっているから、ブラック企業は増え続けているのに、組合員の加入率は全く増えないような、異常な状態が起き続けているのです。これから先も会社の役に立てない人しか労働組合を広められないとすれば、労働組合には企業を牽制できるようなカリスマ的なリーダーも現れないでしょう。

今回、俳優の山田孝之氏が労働組合を結成しましたが、彼も多くの会社から支持されていますので、彼が取引関係にある企業の従業員に対して、自分の労働組合を宣伝し、そこの従業員の方々から、現在入っている労働組合を脱退したいから脱退方法を教えて欲しいといった場合、今回と同じように使用者と結託した不当労働行為であり、他の労働組合の壊滅を目的としたものだという判断がなされてしまうのです。

首都圏青年ユニオン連合会が声をあげて言いたいことは、

1年半もの間、労働者を待たせ続け労働委員会に救済申し立てをする法定内労働組合、

法定労働組合を守るために、他の労働組合の関係者が魅力的な労働組合を宣伝することに制限をかけ続ける労働委員会、

しか存在しない状態を変えるべきだということです。

このように極めて弱体化した労働組合と労働委員会の関係に頼る労働者などいないでしょう。そうすると、労働組合は守られても、労働者は一向に守られません。

そこで、

首都圏青年ユニオン連合会は、今後、一切、労働委員会に救済を申し立てない法定超労働組合で居続けることを、本日、宣言いたします。

本来、労働者には、「労働組合を積極的に知る自由、良い労働組合が他にあれば既存の労働組合を脱退する方法も知る自由」があるはずです。

山田孝之氏のような影響力のある方の善意の活動、また、諸外国のように富裕層や会社からの寄付行為に関して、もう少し相互扶助の関係を構築していくべきでしょう。

旧態依然の労働組合に民意も寄付も集まらなかったのは、旧態依然の労働組合では政治色が強すぎて、組合員も減り続けるような、何の社会貢献もしていなかったからです。

私たちは、もっとも健全で解決の早い労働組合を作っていきます。

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この記事を書いた人

首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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