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未払い賃金の時効延長っていつから始まるの?|首都圏青年ユニオン連合会,グローバルユニオン

2020年の3月27日に参議院本会議において、未払い残業代などをさかのぼって請求できる期間を延長する改正労働基準法が成立しました。

施行日は2020年4月1日で、この日以降に支払われる賃金から適用されます。

実際にこれまでの2年を超えて請求ができるのは、2022年4月以降となりますので注意が必要です。

2018年度に100万円以上の未払い残業代を支払った企業は1768社あり、その支払額は120億円超となっています。

しかし、現状でも、時効は2年ですので、過去の未払い賃金でお悩みの皆様は、

一度首都圏青年ユニオン連合会にご相談ください

 

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