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法定内労働組合の専従者が辞任した後に元組合員の皆さまは責任追及できるのか?

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法定内労働組合の専従者

組合費を前提とする法定内労働組合の多くには、組合専従者がいます。

一部の企業ではジョブローテションの一環で異動する場合もありますし、労働協約などの定めにより、一定期間しか組合専従者になれないなど態様はさまざまです。

組合専従者は、会社の身分を保障されつつ、組合活動のみに従事します。

他方で、私たち首都圏青年ユニオン連合会のような法定超労働組合は、組合費がありませんので、専従者はいません。

組合専従者は、その団体ごとの定めによって、人事異動します。
つまりは、誰の承認もなく異動することが可能な労働組合もあるということです。

組合費から多額の給与をもらっていながら、辞任も自由にできるということです。

組合専従者が、背任行為や労働組合組織に損害を与えた場合は、当然に組合員が労働組合を訴えるということも可能でしょう。

組合費を納得できないことに使われていた場合、組合員の皆さまはいつでもその労働組合を脱退することができます。

多額の給与をもらっている組合専従者は組合員の皆さまから責任追及されて然るべきです。

つまり、営利目的や株主という概念のない労働組合組織でありながら、株式会社以上の給与をもらい労働組合の仕事だけをしている労働貴族がいることが、歪な現象の温床(多額の給与をもらっているにも関らず、法定内労働組合という箱を利用し、一般的な仕事ではないと認識させていること)となっています。

歴史的に見ても、あらゆる法人格において、時代の流れと共にこれまでの対応では限界がきています。

労働組合であっても同様です。

私たちのような無料の労働組合が誕生したことで、元組合員のみなさまもフラットな気持ちで、是々非々に労働組合に対してものが言える時代になりました。

首都圏青年ユニオン医労連の組合員の皆様、ご自身の労働組合の動向(組合費の使用使途)をしっかりと見ながら、意思を表明していきましょう!

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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