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タイミーやシェアフルなどについての取材への返答

先日、タイミーやシャアフルなどのスキマバイトについて、とある新聞社の方より当組合への取材依頼をいただき、下記のように回答しておりますので、組合員の皆様にも改めて周知いたします。

頂いたご質問、やり取りも組合員の多くが見ておりますので、WEB公開と致します。スキマバイトの潜在的な大問題については、当組合では、労働者ショックという意味でのリーマンショックが起きると言われています。

目次

タイミー社に対する訴訟について

ご質問:訴状をいただけないでしょうか。

今回の訴訟は、労働者の賃金請求権に基づき提起されたものであり、労働基準法第24条(賃金の全額払の原則)に基づき、未払い賃金の回収を目的としています。裁判は、組合員数を活かし、全国47都道府県の地方裁判所において提訴する予定です。賃金の未払いを含む労働者の権利侵害に対する法的措置が講じられています。

現時点の訴状案では、賃金未払いを受けた労働者が7000名に達し、個別の請求額は多い方で200万円を超えることが示されています。今回の訴訟は、遅延損害金および法定利息が最大化されるのを待つ形で進行しており、これは民法第405条(遅延損害金の規定)を適用した正当な戦略です。具体的な飲食店はmuuve社を含む複数社が名指しされており、これら企業が未払い賃金を発生させた背景には、業界の構造的な問題や上場審査における瑕疵が指摘されています。

特に、上場を果たしたタイミー社に対しては、企業としての社会的責任が問われ、労働者のみならず株主も同様に責任を追及される事態となっています。今後、金融商品取引法に基づく株主訴訟や、上場審査の不備を理由とする証券訴訟が提起される見込みです。このような事例は、労働者の権利保護の観点からも極めて重要なものです。

(賃金の支払)
①賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
②賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働法第二十四条

(利息の元本への組入れ)
利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

民法第四百五条

ご質問:裁判の進捗をうかがえないでしょうか。

訴訟は現在、労働者の未払い賃金回収に向けて、証拠の精査と損害額の確定を進めております。詳細な進捗については、適宜公開を行いますが、現時点では先述のように、法定利息および遅延損害金が最大化する過程にあるため、進展に関しては慎重な対応が取られております。特に、集団訴訟に関しては、各個人の請求額や事実関係が複雑に絡んでおり、その調整が進行中です。

ご質問:GLOBAL UNIONにタイミーなど、すきまバイトに関する相談はどれほど届いているのでしょうか。

GLOBAL UNIONに寄せられている相談は、すきまバイトに関する賃金未払いの事例が急増しており、これまでに6000名を超える労働者が未払いの賃金についての報告を行っています。これに関しては、労働者の権利を守るための労働組合法に基づく行動が取られており、労働者の団結力が強まりつつあります。

現在、サイトに報告されている未払い賃金問題に加え、その他の労働者からも不当な労働条件や業務上の圧力に関する相談が寄せられており、労働組合の支援を求める声が高まっています。タイミー社に対しては、すでに未払い賃金問題に関連した通知を行っており、今後は株主責任の追及も含めた法的手続きを進める予定です。

ご質問:賃金未払いの1598人は、どのような方でしょうか。

賃金未払いの1598名に関しては、全国各地の労働者が直接GLOBAL UNIONに連絡を寄せており、これらはメールを通じて具体的な証拠とともに報告されています。労働者は、すきまバイトという不安定な労働形態の中で、適切な賃金を支払われていない状況にあり、報告内容は、タイミー社が法令に違反した形での賃金遅延や未払いが繰り返されていることを示しています。

未払い賃金の問題は、労働基準法第24条に反するものであり、報告された1598名は、すべて違法な労働条件の下で働いてきたことが確認されています。これらの労働者は、タイミー社の違法行為に対し、迅速な対応を求めています。また、賃金未払いは労働契約法違反にも該当するため、損害賠償請求を視野に入れたさらなる法的措置が取られる可能性があります。

ご質問:メールを書いているのはどなたでしょうか。

私たちGLOBAL UNIONは、匿名性を重視した組織であり、組合費を無料化することで、広範囲な労働者の支持を得ております。現在、法科大学院に通っているメンバーが法的助言を行いながら組織の運営に関わっており、労働者の自主性を尊重した運営方針を取っています。GLOBAL UNIONは、従来の有料の労働組合と異なり、政治色を排除し、労働者本位の活動を続けています。

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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