NAORU社で売上トップの店舗の裏側は、組織的な不法行為がありました!
当組合では、経営陣が指揮して、組織的な不法行為を幾度も行っている会社として、株式会社NAORUテクノロジー(以下、NAORU社)及び若林大樹氏を取り上げてきました。
当組合の組合員からの通報はますます増え続けておりますが、今回、NAORU社で個人売上トップの従業員が組織的な不法行為で顧客を騙し、集客している事実が発覚致しました。
NAORU社の不法行為による被害が組合員の皆様に少しでも拡大しないように、今回も、団結権、団体行動権として記事を共有させていただきます。
捏造された口コミの組織的な自作自演の実態!
商品などの評価を偽って、自社のサービスを良く見せようとする口コミをフェイクレビューといいます。
まさに、NAORU社はこのフェイクレビューを繰り返しており、当組合では、過去にナオル整体の口コミ自作自演について取り上げて来ました。
このような消費者を騙すフェイクレビューを続けることは、公正な取引が出来ないだけではなく、景品表示法に抵触するような不法行為を野放にすることになります。
健全な市場を混乱させ、法治国家としての根幹を揺るがしかねない行為です。
実際に、これらを禁止する厳しい法令があるにも関わらず、NAORU社が運営する「NAORU整体 横浜関内院」では、故意に消費者である顧客を騙していました。
具体的には、以下のように、口コミを捏造するように促される業務命令が出されております。
「NAORU整体 横浜関内院」:投稿の方法を指示①
「NAORU整体 横浜関内院」:投稿の方法を指示②
このような内部への業務指示に留まらず、口コミ捏造を促すようなメッセージも顧客に送信されている事実も確認出来ております。
「NAORU整体 横浜関内院」:顧客に口コミ捏造を促すメッセージ
山ほどの、故意に不法行為をおこなっている実態が証明されましたが、故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても、優良誤認表示に該当する場合は、景品表示法により規制されることになります。
不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
不当景品類及び不当表示防止法
不法行為はセミナーでモデルしている店舗で行われていました!
このような不法行為をおこなっている「NAORU整体 横浜関内院」の管理者は、自らも口コミの捏造を行っている「福本理人氏」であることが明らかになりました。
福本理人氏自らNAORU(ナオル)整体院新宿院・銀座院・千葉駅駅院・新馬場院の口コミの捏造(自作自演)を行っている証拠
当組合では、NAORU社は、実際とは異なるサービスや噓の口コミで広告宣伝していることを投稿し、公共の福祉に貢献して参りましたが、福本氏は外部へのセミナーも行っており、景品表示法違反に抵触するような講義をしている可能性もあるのです。
福本氏のセミナー案内
売上向上のために、口コミ捏造を行なうくらい、口コミが重要という考えを持っている福本氏のセミナーですので、そのセミナー内容はおおよそ想像がつきます。
NAORU社は、経営陣含めて、組織的な不法行為を幾度も行っている会社ですので、これまでの経緯からもセミナーに参加されている方が、不法行為を繰り返す福本氏の講義内容を信じて、知らないうちに法を犯すことがないように、切に願っています。
改めて、NAORU社の不法行為による被害が組合員の皆様に少しでも拡大しないように投稿を続けます。
NAORU社のように、犯罪行為を業務指示されている労働者の皆様は、引き続き、情報提供をお願いいたします。組合費が無料であれば、このように、情報が山ほど集まり、団体交渉を拒む使用者に対して、2年以上もかかる労働委員会への救済申し立てなどしなくても、強烈な労働三権を行使することができます。
当組合は、NAORU社と早期和解ができるように、労働三権の行使をしているところですが、未だ、NAORU社からは、和解に関する返答がありません。
NAORU社が和解交渉に応じてくれるまでは、当組合は、当組合の組合員の労働環境の改善だけではなく、消費者でもある労働者の皆様の生活と生命、身体を守るためにも、少しでも被害が拡大しないように、多くの方にNAORU社の実態を知って頂きたいと思っております。
繰り返しになりますが、当組合は、当組合の和解交渉を無視し続ける企業に対して、有料の労働組合(医労連や首都圏青年ユニオン)のように労働委員会に対して3年もかかる救済申し立てをするというような愚かな行動はしません。
団体交渉を拒否されるのであれば、無料の労働組合として、団結権、団体行動権を行使し続ければよいのです。
だから、組合費は無料でなければならないのです。
そして、無料の労働組合は、現在の法制度では、法定内労働組合にはならず、法定超労働組合と位置付けられます。
NAORU社の悪質な事態が続いている以上、当組合も糾弾の手を緩めることは出来ませんので、被害を受けたという労働者や企業の皆様は、是非、当組合にご連絡ください。
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