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名誉毀損と違法性阻却と櫻井文雄氏

目次

名誉毀損の違法性阻却事由

名誉毀損罪(刑事・民事)と違法性阻却事由

特定の者の社会的評価を違法に低下させた場合、名誉毀損として刑事上の責任・民事上の責任を問われる事は、特にSNSの台頭によって誹謗中傷が頻繁に行われるようになった現代においては、誰しもが知っていると言っても過言では無いでしょう。

(名誉毀損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法

(名誉毀損における原状回復)

第七百二十三条 他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

民法

名誉毀損は処罰の対象となる一方で、最高法規たる憲法では表現の自由も保障されいるため、国民が発言を躊躇してしまい正当な言論活動が出来なくなってしまう事のないように、「公共性」「公益目的」「真実性」を満たす場合には、名誉毀損となる行為自体があっても違法性がない事が明文化されています

(公共の利害に関する場合の特例)

第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

刑法

民事上の責任についても、最高裁昭和41年6月23日の事例で、刑法230条の2の趣旨が当てはまると判断されたため、同様の要件が違法性阻却事由となります。

なお、民事上の名誉毀損には、「事実適示型」と「意見論評型」があり、「意見論評型」の名誉毀損については、平成元年12月21日判決が真実性要件の内容変更・逸脱性を追加するべきだとして、逸脱性「人身攻撃に及ぶなど意見論評としての域を逸脱したものでない事」という条件を追加しています。

公共性:公共の利害に関する事実に係ること

公共性が認められる条件としては、

  • 国や社会レベルの議論になっている
  • 社会的に正当な関心が寄せられている
  • 利害関係者が多数にわたっている

などの事実を客観的に判断する事になります。

刑法230条の2第2項によれば、裁判にかけられる前の捜索や逮捕が行われるような場合であっても、犯罪行為に関する事実については公共性を認めるとされており、この条文の趣旨から、行政処分された場合においても公共性は認められやすいと言われています。

また、刑法230条の2第3項ではいわゆる「公人」に関する事実については公共性が認められるとされています。

しかし最高裁の昭和56年4月16日決定によれば、「私人の私生活上の行状であっても、社会的活動の性質や社会に及ぼす影響力の程度等によっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として」公共の利害に関する事実に当たる場合があるとしているため、地位の高さや社会に与える影響によっては、公職についていない人の犯罪や不正ではない行為についても、公共性が認められる可能性があると考えられています。

(公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二

2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

刑法

公益目的:専ら公益を図る目的に出たこと

2点目の要件である、「専ら公益を図る目的」については、目的という発信者の感情の問題のために他人からは容易に知り得ない事情であるため、、昭和56年4月16日に最高裁は、「表現方法や事実調査の程度」に基づいて判断すべきであるとしました。

つまり、表現形式や事実調査方法などを客観的に判断していく要件であるため、罵倒するような表現だったり人格攻撃が主たる内容であったりした場合などは、公共性は認められないでしょう。

真実性:摘示された事実が真実であると証明されること

「公共性」と「公益目的」は言論の自由により認められやすい要件であると言われていますが、「真実性」については表現内容の真偽という、どちらかと言えば具体的な判断になるため、違法性阻却事由になるかどうかの分かれ目として現実的なポイントとなる事でしょう。

最高裁の昭和58年10月20日判決によれば、表現の「重要な部分」について真実だと証明されればよいとされており、重要な部分かどうかについては一般の普通の注意と読み方を基準に判断されます。

また、最高裁は昭和43年1月18日の決定では、 噂話や他人から聞いた話であっても、噂の存在や他人から話を聞いたという事実ではなく、その風評の内容となっている事実を対象として、真実性を判断するとしています。

なお、意見論評型の「真実性」については、「意見・論評の前提としている事実が重要な部分において真実であることの証明があること」とされています。

櫻井文雄氏からの名誉毀損で刑事告訴するというご連絡

櫻井文雄氏への回答

さて、先日にも組合員の皆様に周知させていただいた通り、2024年3月8日に、皆様お馴染みの櫻井文雄氏より、非常に憤慨しているため虚言だらけの記事を削除しなければ警察に被害届を出す、という連絡があり、その翌日3月9日にはこちらの返答を待たず、櫻井文雄氏が指定する記事の削除などいくつかの条件を満たせば当組合のFacebookページを譲り渡す、そうでなければ刑事告訴する、といった連絡をメールで頂きました。

それに対し当組合として、皆様に説明の上で3月9日に下記のように返答を行いました。

ところが、約1週間経っても返答が来る事はないため、この記事をもって再度ご連絡を差し上げる次第です。

去年2023年6月にした最後の当組合からの連絡も半年以上無視し続けているように、自らする時は一方的かつ連続的な連絡をし、こちらからの返答にも身勝手に無視をする櫻井文雄氏のため、この機会に時系列を改めて簡単にまとめておきます。

櫻井文雄氏からの申し出

2019年5月頃に櫻井文雄氏からの申し出により、それまで櫻井文雄氏が保有していた、自身が2017年に
「VRバイクに驚いた!」
「どうやったらこんな絵が描けるんだ、僕には出来ない!」
「ミスユニバースなんて綺麗なんだ!」
と英語で投稿しただけのFacebookページを当組合と上位団体のGlobalUnionが譲り受ける

当組合のコンテンツ掲載開始

2019年5月12日には「NEXT innovation goes to the next stage as a “Global Union”」という櫻井文雄氏の投稿と共にGlobalUnionのFacebookページが始動し、その後に無権限の櫻井文雄氏により一方的に奪い去られるまで約4年間に渡り、当組合とGlobalUnionの数百とあるコンテンツを掲載し続ける

打って変わって一向に譲渡せず

その後は当組合のコンテンツのみを掲載し続けたにも拘らず、一向にFacebookページの名義変更に応じない櫻井文雄氏に対し、当組合の組合員から何度も連絡をして丁重に譲渡の約束を果たすようお願いしていたものの、2021年4月20日には、
「あのページの所有権は私にあります」
「環境を提供させていただいていたにすぎません」
「あれだけのいいねを集めるために元手がかかっているので無償でお渡しする気は毛頭ございません」
「ページの構築や確保で25万以上の費用がかかって作ったもの」
「ややこしい話になるようでしたら、そもそもページの利用自体をお断りします」
と、客観的に見ても辻褄が全く合っていない主張を繰り返し、約束を破棄する一方的な宣言を行う

GlobalUnionのFacebookページを一方的に削除する

その後は泣き寝入りするしかなかった当組合ですが、当組合が訴訟に巻き込まれたタイミングで、該当アカウントのコントロールが効かなくなった場合、櫻井文雄氏にも影響が及ぶ可能性が非常に高かったため2023年6月に改めて書面で正式に当組合の知的財産を返却するよう丁重にお願いしたものの、
「私は貴殿らの投稿内容について合意も賛同もしていない」
「当Facebookページには日本からアクセスできないよう制限をかけております。」
「アカウントから切り離す方法は私は把握できていない」
「Facebookページは削除いたします」
との支離滅裂な回答と共に、4.8万人フォロワーがいたGlobalUnionのFacebookページを一方的に削除してしまいました。

現在に至る

櫻井文雄氏からの名誉毀損による刑事告訴により当組合は罪に問われるか

さて、自ら申し出てした約束を一方的に破棄し、当組合の数百ものコンテンツによって4.8万人のフォロワーを有したGlobalUnionのFacebookページを身勝手に削除した上、どうしても欲しいのであれば記事削除せよ、さもなければ名誉毀損で刑事告訴する、との脅迫めいた連絡をしてきた櫻井文雄氏ですが、当組合の行為は名誉毀損にあたるのでしょうか。

まず「公共性」についてですが、当組合は革新的な組合費無料の労働組合として、全国に多数の組合員を抱える日本最大級の労働組合であり、労働組合という性質上、利害関係者が多数存在するため高い社会性があります。

一方、櫻井文雄氏は、会社の代表も勤めながら、現在は4大監査法人のグループで働いていると周囲に吹聴しているという組合員からの情報もあるため、

  • 自身を代表者として登記しその役職を持って2016年3月より長らく社会で経済活動を行っている点
  • 上場企業などの財務諸表の公正さを組織的に監査・証明する存在として非常に公共性が高い監査法人グループで働いている

といった点から、公職では無いものの、社会的活動の性質や社会に及ぼす影響力は非常に公共性が高いと言えるでしょう。

(定義)

第一条の三

3 この法律において「監査法人」とは、次条第一項の業務を組織的に行うことを目的として、この法律に基づき設立された法人をいう。

公認会計士法

次に「公益目的」ですが、当組合の数百もの過去からの記事を読んでいただければ一目瞭然であるように、当組合は組合員からの悲痛な情報提供や世間で社会問題とされているようなニュースなどに端を発して、情報提供者はもちろん、全国の労働者の労働環境の健全化を図る目的で記事の投稿を長年し続けており、その事は当組合の活動によって救済された労働者のこれまでの多数の声からも明らかでしょう。

組合員はもちろん、弁護士・司法書士・会計士・社労士・行政書士などの様々な士業の方や、ビジネス経験が豊富な経営者の皆様も、有志で当組合の活動を応援してくれている事もその裏付けとなっています。

最後に「真実性」についてですが、当組合が櫻井文雄氏に該当のFacebookページを譲り受けた事は、櫻井文雄氏自身が2019年5月12日にした「NEXT innovation goes to the next stage as a “Global Union”」という投稿からも客観的に確認でき、当組合が櫻井文雄氏に対して当初の約束を履行するよう再三のお願いをした記録もあり、櫻井文雄氏が「Facebookページは削除いたします」というメールと共に該当のFacebookページを削除した事も周知の事実です。

また当組合の組合員の数名が、櫻井文雄氏の以前からの発言行動を踏まえて、Facebookページを一方的に削除してくる可能性を予見し、予め削除直前の該当ページを全てスクショして保存しております。

当組合の約4年間にも及ぶ多数のコンテンツが投稿されいるためデータが膨大であり、全てを開示する事は控えますが、こうのような事実は当組合の記事に記載している内容がきちんとした調査に基づいているものだという事の証明であり、この事は櫻井氏の件だけではなく、全ての組合活動においても言える事です。

当組合の活動が違法性阻却事由に該当する事が実証された事例

さらに言えば、櫻井文雄氏はユニオンとの契約でユニオンにFacebookページを譲渡し、その使用を許可していたにもかかわらず、その後権限なくページを削除し使用不可能な状態にしていることからすれば債務不履行だと言えます。

また、Facbookの投稿は記事の引用だけでなく本文もある投稿となっておりますので、これを同意なく削除する行為は、本文の著作権の侵害や、民法上の不法行為であるとも言えるでしょう。

最後に、実際に当組合の活動が違法性阻却事由に該当し、警察への相談が聞き入れられなかった事例として、ラブホテルミーティングでお馴染みのZERO-1ホールディングスの件を付け加えて紹介しておきつつ、今後も健全な労働環境と社会全体の公益の実現を目指して、これまで同様に活動を強化していきます!

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首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

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