同族会社等の行為又は計算の否認について
法人税法には、俗に「伝家の宝刀」と言われる、「同族会社等の行為又は計算の否認」という規定があります。
(同族会社等の行為又は計算の否認)
第百三十二条 税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。
一 内国法人である同族会社
二 イからハまでのいずれにも該当する内国法人
イ 三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。
ロ その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この号において「所長等」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。
ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその内国法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその内国法人の発行済株式又は出資(その内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の三分の二以上に相当すること。
2 前項の場合において、内国法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
3 第一項の規定は、同項に規定する更正又は決定をする場合において、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、所得税法第百五十七条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)若しくは相続税法第六十四条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつたときについて準用する。
法人税法
この条文が伝家の宝刀と言われている所以は、同族会社の「不当」な行為や計算は仮にそれらが適法であったとしても税法上は否認する事ができる、という非常に曖昧な表現に起因しており、納税者にとっては、自身が132条の間合に入っているのかいないのか確信が持ちづらいと言われています。
実際に国税庁の公式HP条でも以下のように考察されており、9割以上が同族会社であると言われている日本の企業は、慎重な姿勢で法令遵守の経営をする必要があります。
実際の最高裁判例としては、「日本IBM事件」や「ヤフー事件」が有名ですが、現在においては、法人税法132条の課税要件については、「経済的合理性基準説」が一般的でしょう。
「正当な目的」または「経済的合理性」が欠如しており「租税負担が減少」していれば課税要件に該当し、行為の主体を同族会社に限定する必然性はなく非同族会社であっても主体となり得るとされているため、全ての企業が本条を遵守する強い意識を持たなければなりません。
少子高齢化が進み続ける日本では、オーナー企業の後継問題によって、中小企業のM&Aが活発化しており、法人税法132条が焦点となる事例も加速度的に増えると予想されるため、注目度は今後も益々増していくものと思われます。
合同会社ネクストイノベーションと法人税法132条
さて、当組合の知的財産の所有権を当組合に自ら譲り渡したにも拘らず、約束を反故にして権限を譲り渡す事なく遂には一方的に削除してしまった合同会社ネクストイノベーションの櫻井文雄代表ですが、組合員の皆様は既にご存知の通り、櫻井氏自らが、該当Facebookページを復旧する事は自分には不可能である、と当組合に連絡してきた事により、当組合の知的財産はその価値を回復する事が実質不可能になりました。
このように、法人税法132条の行為主体である同族会社に該当する合同会社ネクストイノベーションの代表である櫻井氏は、所有権は自身にあり一度も譲り渡した事はないと主張しています。
- 所有権は自身にあるのに当組合に権限を委譲する権限は自身にはない
- 自身に権限はないと言っておきながら当組合のFacebookページを国内から見れないようにできる
といった支離滅裂な櫻井氏の発言は挙げればキリがなく、建設的な議論が出来ない事は多くの組合員が知る事ですが、合同会社ネクストイノベーションが所有するFacebookページを当組合に無償で譲渡すると約束しておきながら、権限を委譲する事なく消滅させ、遂には復活させることも不可能であると堂々と宣言した事により、兼ねてより当組合内で問題提起されていた件についても、組合員合意の上で合同会社ネクストイノベーションに追求していく事となりました。
すなわち、当組合の一貫した主張とは異なり、前述の通り、櫻井氏は所有権が当初より合同会社ネクストイノベーションにあり当組合に譲渡した事は無いと発言する事もあるため、仮にこの主張を今後も貫くという事であれば、当組合の知的財産に付いていた資産価値評価額について、その所有権を主張する合同会社ネクストイノベーションはどのような税務上の処理をしていたのか、管轄国税局である奈良税務署にも確認が必要になるという件についてです。
令和5年1月2日の最後の投稿までの約4年に渡り、当組合の数百ものコンテンツを本文に当組合の引用文をつけて世界中に発信し4.8万人のフォロワー数を有していた当組合のFacebookページは、令和5年6月10日に櫻井文雄氏が日本からのアクセスを一方的に禁止する以前に、外部の専門家や国税局に見解を求めたところ高額な資産評価額を算定していただき事もまた、多くの組合員が知るところです。
このような資産の譲渡をなかったものとすることが困難なことは明らかですが、一方で、この資産を形成するまでの過程で、どのような仕入れや支出を行い、税務処理を行なっていたのかも重要な問題です。すなわち、櫻井氏によれば、この資産を形成するまでに甚大な経費を使用していたとのメッセージもありましたが、きちんと経費と資産計上を一体として行っているのでしょうか?
法人の違法行為は労働問題と密接に関わるため、違法行為を行う法人の責任を追求する事は、労働者の健全な労働環境を築いていくためにも、労働組合の最も重要な役割の一つと言えます。
本件については、法人税法132条に違反する可能性もある重大な論点も包含しているため、合同会社ネクストイノベーションからの回答を求めるとともに、管轄の国税局などに対しても当組合として問い合わせながら、事態の迅速な収束を目指して参ります。
櫻井氏の不法行為によって、当組合からの情報が遮断され、日本に滞在する者すべての知る権利が侵害されてしまいました。この行為によって、技能実習生や特定技能の外国人の組合員が組合活動を中断され、ハラスメントや不法行為に耐えるしかなかったとの連絡を受けております。様々な外資の企業からも櫻井氏の行為については労働者が声をあげて、糾弾すべきであるとの意見を受けており、本件は重大な国際問題にも発展してしまいました。
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